


最低限必要な実費の代表的なものとしては、
※資本金の額が多額になると、これ以上免許税がかかります。
司法書士・行政書士などの専門家に依頼すれば、その手数料もかかります。
確かに資本金の額の最低ラインが撤廃されましたので、資本金1円からでも設立は出来ます。
可能ではありますが、会社の資本金を聞かれて『1円です!』と答えたときに、相手がどんな反応をするのか・・・
1円で良いか どうかは、最終的には設立する人の考え次第です。 (現在、資本金100万円くらいの事例が多いです)
現在、有限会社を新たに作ることは不可能です。有限会社法という根拠法自体がなくなってしまいました。
そのかわりに、従来の有限会社に似た形での株式会社の設立が可能となっています(まったく一緒ではないことに注意)
以前は取締役3名以上いることが必要でしたが、現在は、1名いれば大丈夫です。
ただし、会社の構造をどうするかによっては3名以上必要になりますので、専門家にご確認ください。
会社とは、自然人(=生きている人間)と同じく法律上の主体として認められた集まりのうち、ある要件を満たしたもののことを言います。
「法」により認められた「人格」が「法人」であり、この「法人」の一種として「会社」があります。
どんな集まりかによって、合名会社であったり、合資会社であったり、株式会社であったりと種類が変わってきますが、どの形態でも複数人の結合体であることが求められ、また営利を目的とすることが必要です。
営利を目的にしないものとしては、NPO法人(特定非営利活動法人)であったり、社団法人であったり、会社とは異なる形態の法人があります。
定款とは、会社の根本規範を定めた憲法のようなものであり、設立する際には、公証役場で公証人に認証してもらうことが必要になります。従来、定款の認証は「紙」に印刷した定款に一定の人が押印したものを持参して行っていました。
しかし近時、「電子データ」として作成した定款に電子署名(電子的な押印)を施して送信して電子的に認証を行う手続が創設され、この場合の定款を電子定款と呼ぶようになりました。
紙の定款の場合、収入印紙を40000円貼付することが必要だったのですが、「電子定款」は「データ」なので印紙を貼ることができず、結果的に「紙の定款」よりも4万円お得です。
ただし、一般の方で、電子署名ができる環境をお持ちの方は少ないと思います。
環境設定等の手間・お金がかかりますので、その設備を持った司法書士・行政書士に頼むのが安上がりだと思います。
設立登記は、オンライン申請にて行うと、最大5,0000円が減税されます。
通常、設立登記の際の登録免許税は一番安くて15万円なのですが、オンラインで行えば、通常15万円の場合なら145,000円に減税されます。
オンライン申請が可能な司法書士に頼むのが良いと思います。
会社設立は、設立登記さえ終わればそれでいい というものではありません。
税務署・県・市・社会保険関係など、さまざまな役所に届出が必要です。また、事業内容によっては、認可が必要な場合もあります。
税理士、行政書士などの専門家にご相談ください。